2018-04-06 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
従来、対面授業のために複製することや、対面授業で複製したものを同時中継の遠隔合同授業のために公衆送信することは無許可で可能であったわけでございますけれども、その他の公衆通信については権利者の許諾が必要であり、このことに教育関係者からの円滑な利用を促進する要望があったというふうに聞いております。
従来、対面授業のために複製することや、対面授業で複製したものを同時中継の遠隔合同授業のために公衆送信することは無許可で可能であったわけでございますけれども、その他の公衆通信については権利者の許諾が必要であり、このことに教育関係者からの円滑な利用を促進する要望があったというふうに聞いております。
今お話がございました、授業目的の公衆通信補償金制度につきまして質問をさせていただきます。 従来から、私的録音録画補償金制度というものがございました。これは、メーカーの協力によりまして、機器、媒体の価格にあらかじめ上乗せをしまして支払っているものでございますので、私たちが日ごろ意識することが余りないという制度でございました。 今回、この教育目的の補償金制度が新設をされます。
○政府参考人(金澤薫君) 「逓信省ニ於テ公衆通信ノ用ニ供スル電信線電話線ヲ建設スル為民有ノ土地又ハ営造物ノ使用ヲ要スルトキハ所有者及其他ノ権利者之ヲ拒ムコトヲ得ス 官有ノ土地又ハ営造物ハ其所管庁ニ通知シテ之ヲ使用スルコトヲ得」ということでございます。
このため、災害対策に用いる通信施設としては、例えば、地震及び風水害に強いこと、あるいは災害時に公衆通信網のふくそうの影響を受けないこと、それから映像、音声、データなど多様な災害情報が伝達できること、あるいは各防災機関の通信網との連携が図られること、そういうような諸条件を満たしていく必要があるというふうに考えておるところでございます。
なお、今後措置すべきことで主なものを例示として申し上げますと、例えば情報通信分野では、いわゆる公−専−公、公衆通信回線−専用線−公衆線の接続、これは国内は済んでおりますが、今後国際につきましてもこの接続を可能にするようにしていく等、また運輸については全般的に需給調整規制の廃止というのが課題でございます。
本機構は、海事通信を改善するために必要な衛星通信施設を提供し、これにより、海上における遭難及び人命の安全に係る通信、海事公衆通信事業等の改善に貢献することを目的として、昭和五十四年に国際海事衛星機構に関する条約によって設立されたものであります。
それから、基本的にはPHSというのは、この端末を基地に結んで、その先から最終的には公衆通信回線、わかりやすく言いますと、例えばNTTの地域網とかなんかに乗ってまいるというシステムですので、その接続をきちんとやるための装置等についての接続体制というのをきちっと確保してもらいたいというようなことも申しております。
さらに、非常災害時における通信の管理、まあ防災無線のようないわゆる行政関係の通信、そのほか公衆通信、そのほかの通信が日本の国ではあります。そういうものを全体としてこれを管理するような仕組みが必要ではないかというふうにも考えておりまして、そういったことも含めまして検討会をお願いしております。早急に検討に入るということにいたしております。
小さな規模の電話網についてはその接続は弾力的に考えている、いろいろと御答弁あったわけですけれども、もし公衆通信を担っているこのインテルサット衛星が打撃を受けるようなことになると国民に不利益が生じるおそれがあるのではないか、この辺についてもうちょっと追加して御答弁いただきたい。
今申しましたように、国際的な過当競争が悪影響を及ぼさないような、とりわけ公衆通信に悪影響が出ないというようなことが、これは国際的に協調していく問題であろうと思いますけれども、十分注意されなければならないことだろうと思いますし、今後もそういうところに十分注意をしながら進めてもらいたい、このことを申し上げておきたいと思います。
それが決まりましたゆえんは、これは先ほども御議論があったところでございますが、遭難通信と同時に、飛行機等がまだ発達する以前からの制度でございますので、従前は船に乗る旅客のいわば国際公衆通信というものを扱わなければならない、そういう責務もありましたので、全体の通信の責任というものをこうした通信長の配置で行うことにしようと。
お話の通信長がこれまで設けられておりましたのは、やはり遭難通信を円滑に行うということと同時に、このモールス時代あるいは無線電話の時代にそれを円滑に行って、乗客の国際公衆通信をつかさどる責任者でもあったというのが通信長だということで、これは基本的に条約で決めて、それを国内法でも受けてこれまで決めがあったと、こういうわけでございます。
当時、モールスを中心にします場合は、遭難通信ということも一つのポイントでございますが、同時にその船に乗っているお客様が世界各国と交信をするという上での国際公衆通信という部門もこのモールスに大きく依存しておった、従前のSOLASでは。ということでございますので、この体系――今私失礼いたしました。
○森本(哲)政府委員 現在の電波法に置いております通信長の規定というのは、一定の経験を積んだ方を通信長として置くということにいたしておりますが、この基本は、これも今御指摘ございましたように、RR、国際電気通信条約の附属無線通信規則が基本でございますが、これが設けられました背景は、先ほどからも議論が出ておりますが、モールス電信が唯一の頼りで、遭難あるいは旅客船の場合はこれによって公衆通信が依存される、
とりわけ、当面急がれる課題の一つとして、せんだってから大変ありがたいことに御審議をちょうだいいたしまして成立をさせていただきました高度の公衆通信ネットワークというものの構築は一つ欠かせないわけでございますが、同時にそれだけではやっぱりもう一つ解決がうまくいかないというものの代表的なのが移動通信でございまして、人間が移動しながら通信を行う。
それからもう一つは、マリン・コミュニティー・ホン、先ほどもお尋ねがございました小型の部分でございますが、さらにこれを漁業船とかあるいは小型ヨットというのにできるだけ小型軽量で、かつ安いということで、しかも公衆通信というんじゃなくて、いわば会員制みたいな共同の自営設備といいますか自営の共同通信、自営通信を行わせる、こんな形で現在研究をいたしておりました結果がようやく実りまして、これは千葉の館山でございますけれども
第七に、公衆通信等の疎通を確保するため、海岸地球局、航空地球局等の運用義務時間を定めることとしております。 第八に、遭難通信等の疎通を確保するため、船舶地球局、航空機地球局等の聴守義務を定めるとともに、遭難通信等に関する運用手続を整備することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
○政府委員(横田捷宏君) 御指摘のとおり、基金の情報自体の利用料金、これにつきましては、地方と東京は同一にできるよう検討いたしておりますが、ただ、この青報の提供がいわゆる公衆通信回線等を使います際には、その遠近格差の問題、これは残るわけであります。
第七に、公衆通信等の疎通を確保するため、海岸地球局、航空地球局等の運用義務時間を定めることといたしております。 第八に、遭難通信等の疎通を確保するため、船舶地球局、航空機地球局等の聴守義務を定めるとともに、遭難通信等に関する運用手続を整備することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
とありまして、専らプロパーに軍用に使われる、秘密に偵察衛星みたいに使われるという場合は、これはやむを得ない場合があろうかと思いますけれども、なるべくそういう一般的な業務規則の規定などをできる限り遵守しなければいけないというようなこともありますし、それから「公衆通信業務その他業務規則によって規律される業務に参加するときは、原則として、これらの業務に適用される規定に従わなければならない。」
電波利用については、東北の産業構造に即し、土木、漁業関係の利用が多い反面、公衆通信等の利用が少ないのが特徴であります。 最後に放送事業について申し上げます。 当管内ではNHKと民放二十一社が放送を実施しております。NHKにおいては、受信料収納の口座利用率が低く、その利用促進が今後の営業の課題となっております。
この点についても私どもは国会の審議におきましても重視をし、取り上げ、日本国内の公衆通信業務を営むNTTの関連子会社が軍事研究に参加することになるというのは反対であるということを申し上げてきました。
沖縄県は広大な洋上に散在しているため、通信回線の整備には多くの困難が伴いますが、本土復帰後、公衆通信網の本土並み整備が進められ、本島−先島間に四・六ギガヘルツマイクロ回線及び海底ケーブルが設置され、また、南大東島には二ギガヘルツOH回線が導入され、宮古、八重山諸島へのNHKカラーテレビ放送も可能となっております。
もともと再販禁止の勧告は、世界的に公衆通信サービスを優先し、公正、低廉な料金で提供し、各国の共同事業としてそのサービスの安定的な提供を保持するために出されたものであります。 ところが、今回の法改定が行われれば、国際VAN事業者の進出を認めている特定の国及び特定国の企業のみが高度の通信を安く行うことができるようになり、国際的な地域格差を拡大することになることは明らかであります。
ずっと見ていきまして、第三項は、「公衆通信業務又は放送業務を運用すること。」こうなっておりますので、私の理解が間違っておりましたら教えていただきたいと思いますが、これはNTTだとかKDDだとかNHKのことを言っているのじゃなかろうか。そうしますと、あとの五項目がITUに言いますRPOAの要件なんだ、このように理解をしてよろしいかどうか、端的にお聞きしますので端的にお答えいただきたいと思います。
○伊藤(忠)委員 次に、第四項で言っております「専用回線と公衆通信網との相互接続は、一定の形態に限られる。」この意味は、専用線と公衆通信網を接続するということは単純再販に当たるのだけれども、一定の限度内であれば、一定の形態であればいいのだ、こういうふうに言っているのかどうか、お願いします。
アマチュア局やレピータ局を公衆通信システムに相互接続することができる。」というような個所がございまして、そういうことが認められているというふうに承知をいたしているわけでございます。
今度は観点を変えましてアメリカの場合なんですけれども、第五条の一番目から四番目に相当する無線局に対する免許、これは、放送無線局、公衆通信無線局、航空路無線局、航空固定無線局以外のものは自由になっているのかどうか。まあ外国の免許についてですけれども、アメリカからいっての外国の免許、それをちょっとお伺いしたい。